利用約款

貸渡約款

第1章  総則

第1条(約款の適用)
1.      当店はこの約款及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2.      当店は約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。

第2章  予約

第2条(予約の申込)
1.      借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当店所定の料金表等に同意のうえ、当店所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等オプションの要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2.      当店は、借受人から予約の申込があったとき、原則として、当店の保有するレンタカーや当店の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。

第3条(予約の変更)
1.      借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当店の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等
1.      借受人及び当店は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」)を締結するものとします。
2.      借受人及び当店は、当店所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。ただし、事前に連絡があった場合など借受人及び当店の両者で納得が得られた場合、借受開始時間を変更できるものとします。
3.      借受人の都合により予約が取り消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当店所定の予約取消手数料を当店に支払うものとします。ただし、台風などの災害発生が予測されるときを除きます。
4.      台風などの災害発生が予測されるとき、当店は借受人にその旨を通知し、予約を取消す場合があります。
5.      前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
6.      借受人及び当店は、予約が取り消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、、相互に何らの請求をしないものとします。

第5条(代替レンタカー)
1.      当店は、借受人から予約のあった借受条件に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2.      当店は前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、借受人に予約と異なる借受条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3.      借受人が前項の申込を承諾したときは、当店は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、受取人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4.      借受人は第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約取消手数料は発生しないものとします。

第6条(予約業務の代行)
1.      借受人は、当店に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2.      前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。

第3章  貸渡

第7条(貸渡契約の締結)
1.      借受人は借受条件を、当店は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2.      運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3.      当店は、基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当店が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当店が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示させ、当店が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
4.      当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5.      当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6.      当店は、 貸渡契約の締結あたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払い方法を指定することがあります。
7.      当店は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

第8条 (貸渡拒絶)
1.      当店は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、 貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとみとめられるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) (社)全国レンタカー協議事情管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
(6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき。
(7) 当店との取引に関し、当店の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当店の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(9) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
(10)                 その他、当店が不適当と認めたとき。
2.      前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当店は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) 貸渡できるレンタカーがないとき。
(2) 当店所定の基準により当店で作成する貸渡拒絶リストに登録されているとき。

第9条 (貸渡契約の成立等)
1.      貸渡契約は、借受人が 貸渡契約書に署名をし、当店が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
2.      前項の引渡しは、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第10条(貸渡料金)
1.      貸渡契約が成立した場合、借受人は当店に対して事項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2.      貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当店はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 面積補償料
(3) 特別装備料
(4) 乗り捨て料金
(5) 燃料代
(6) その他の料金
3.      基本料金は、レンタカーの貸渡時において、沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
4.      当店が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第11条(借受条件の変更)
1.      借受人は、 貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、当店の承諾を受けなければならないものとします。

第12条(点検整備等)
1.      当店は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2.      借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第13条(貸渡証の交付・携行等)
1.      当店は、レンタカーを引渡すときは、 沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2.      借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3.      借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
4.      借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当店に返還するものとします。

第4章  使用

第14条(借受人の管理責任)
1.      借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当店に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.      借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当店が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。

第15条(日常点検整備)
1.      借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)
1.      借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の使用目的、以外に使用し又は第7条の運転者以外に運転をさせること。
(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保のように供する等の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当店が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当店の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

17条(違法駐車等の道路交通法違反)
1.      借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車等の違法行為をしたときは、直ちにその地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で反則金等及び違法行為に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2.      当店は、警察からレンタカーの違法駐車等の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させるなど、違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当店は、レンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察か引取る場合があります。
3.      当店は、前項の指示を行った場合、当店の判断により、違反処理の状況を確認するものとし、処理されていない場合には、繰り返し借受人又は運転者に前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当店は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができます。この場合でも借受人又は運転者は自ら違反処理を行うものとします。
4.      借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、借受人又は運転者は、当店が指定する期日までに、次に揚げる費用を当店に支払うものとします。
(1) 駐車違反金及び放置違反金等の反則金相当額
(2) 当店が別に定める駐車違反違約金
(3) その他諸経費及び車両保管費用

第5章  返還

18条(借受人の返還責任)
1.      借受人はレンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当店に返還するものとします。
2.      借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還できないときは、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。

19条(レンタカーの確認等)
1.      借受人は、当店立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.      借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の私物がないことを確認して返還するものとし、当店は、レンタカーの返還後に残されていた私物について保管の責任を負わないものとします。

20条(レンタカーの返還時期等)
1.      借受人は、借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対する超過料金を支払うものとします。
2.      借受人は、第11条による当店の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の超過料金の同額を違約料として支払うものとします。

21条(レンタカーの返還場所等)
1.      借受人は、第11条により返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送費用を負担するものとします。
2.      借受人は、第11条による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額を違約料として支払うものとします。

22条 (レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1.      当店は、借受人に次のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手段のほか、損害賠償の請求を行うなどの措置をとるものとします。
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず、当店の返還請求に応じないとき。
(2) 借受人の所在が不明であるなど不返還と認められるとき。

23条(貸渡情報の提供と利用の合意)
1.      借受人及び運転者は、次のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む個人情報を各管轄警察署及びレンタカー関連機関などへ提供されることを同意するものとします。
(1) 借受人又は運転者が違反処理の指示に従わない、又は第174項に定める費用を当店に支払わないとき。
(2) 前条第1項各号に該当したとき。
2.      借受人及び運転者は、貸渡情報がレンタカー協会・関係機関等に登録され、その情報が各協会及び会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第6章  故障・事故・盗難時の措置

24条(レンタカーの故障)
1.      借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。

25条(事故
1.      借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(2) 前号に指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場でおこなうこと。
(3) 事故に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力し、当店及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当店の承諾を受けること。
2.      借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3.      当店は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第26条(盗難)
1.      借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力し、当店及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.      借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約を終了するものとします。
2.      借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、次の各号に該当する場合を除きます。
(1) 故障等が貸渡前に存在した、又はそれに起因した場合は、借受人は当店から代替レンタカーの提供を受けることができます。借受人が代替レンタカーの提供を受けないとき、又は当店が代替レンタカーの提供ができないときは、当店は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。
(2) 故障等が借受人、運転者及び当店いずれの責任ではない事由により生じた場合は、当店は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
3.      借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章  賠償及び補償

第28条(借受人による賠償及び営業補償)
1.      借受人又は運転者は、借受人及び運転者が使用中に第三者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当店の責任による事由の場合を除きます。
2.      前項の事由のうち、事故、盗難、借受人及び運転者の責任である事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害又は修復にかかる費用については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

第29条(保険)
1.      借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。ただし、その保険契約の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1事故につき無制限(面積額0円)
(3) 車両補償 1事故につき時価まで(面積額0円)
(4) 人身傷害補償 1名につき無制限
2. ただし、仮受人又は運転者の過失によりレンタカーが自走不可能な損害を被った場合(外部衝撃によるエンジン・ミッション等駆動系の損傷、車両フレーム及びサスペンション・ブレーキ等主要部品の損傷等)は、その修理費用又は代替車両の調達費用については仮受人又は運転者の負担とします。(最大35万円まで)
   (ただし、相手の過失割合がより大きい時は、第2項は適用されません。)
3.      保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4.      当店が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。
5.      第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当店に免責保証料を支払ったときは当店の負担とします。ただし、その面積保証料の支払いがないときは、借受人又は運転者の負担とします。
6.      第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。


第8章  解除

第30条(貸渡契約の解除)
1.      当店は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則を違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条(同意解約)
1.      借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができます。この場合、当店は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.      借受人は、前項の解約をするときは、予定借受期間分の基本料金から解約時点までの基本料金を差し引いた金額の50%を解約手数料として支払うものとします。

第9章  雑則

第32条(相殺)
1.      当店は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当店に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第33条(消費税)
1.      借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当店に対して支払うものとします。

第34条(約款及び細則)
1.      当店は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2.      当店は、約款及び細則を改訂し又は別の細則を定めたときは、当店に掲示するとともに、当店のブログ、ホームページなどにもこれを記載するものとします。

第35条(管轄裁判所)
1.      この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。


附則 約款は、2017年9月1日から施行します。

20221224日。第29条(保険)第2項(仮受人又は運転者の過失により自走不可能な車両損害)を新設。既存の第2項~第5項は第3項~第6項と変更しました。

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