2022年12月24日土曜日

事故の面積事項変更のご案内

 2022年12月24日以降、ご予約されるお客様には新しい保健約款が適用されます。

借受人又は運転者の過失により当店の車両が自走不可能な損害を被った場合、その修理費用又は代替車両の調達費用についてはお客様の負担となります。
(最大35万円まで)

詳しい内容は下記の第2項をご参照下さい。

第29条(保険)
1.      借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。ただし、その保険契約の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1事故につき無制限(面積額0円)
(3) 車両補償 1事故につき時価まで(面積額0円)
(4) 人身傷害補償 1名につき無制限
2. ただし、仮受人又は運転者の過失によりレンタカーが自走不可能な損害を被った場合(外部衝撃によるエンジン・ミッション等駆動系の損傷、車両フレーム及びサスペンション・ブレーキ等主要部品の損傷等)は、その修理費用又は代替車両の調達費用については仮受人又は運転者の負担とします。(最大35万円まで)
   (ただし、相手の過失割合がより大きい時は、第2項は適用されません。)
3.      保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4.      当店が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。
5.      第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当店に免責保証料を支払ったときは当店の負担とします。ただし、その面積保証料の支払いがないときは、借受人又は運転者の負担とします。
6.      第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

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